日本からの輸入:通関手数料、関税率、そして米国の輸入者が実際に支払う金額
日本製品にかかる米国関税の完全ガイド:Section 122の追加課徴金、鉄鋼・自動車へのSection 232、日米枠組み合意、そして着地コストの計算例。
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LinkedInでつながりましょう!お力になりたいです :)監修者: Michael Weick, LCB / CCS, customs compliance manager with 42 years of experience (ex Subaru of America, Merck, and Motorola).
米国の輸入者は日本製品にどのような関税を支払うのですか?
日本製品を輸入する米国の輸入者は、MFN(最恵国待遇)基本関税率、10%のSection 122暫定追加課徴金(2026年7月24日まで)、そして特定の製品についてはSection 232関税を支払います。Section 232の内訳は、鉄鋼・アルミニウム・銅に50%、日米枠組み合意に基づく自動車および自動車部品に15%の複合税率です。日本はSection 301関税の対象ではなく、Section 301は中国のみに適用されます。
一次情報源:大統領令14345号、日米合意の実施(Federal Register)。これが日本製品に対するSection 232の自動車税率構造と枠組み関税を定めています。
日本は中国より安価な調達先の代替となりますか?
金属製品と自動車を除くほとんどの製品については、その通りです。日本にはSection 301関税が課されないため、輸入者は7.5%から100%の中国固有の追加課徴金を回避できます。中国のSection 301 List 3に該当する製品は、25%+10%のSection 122=合計35%以上の関税に直面しますが、同じ製品を日本から輸入する場合はMFN+10%のSection 122のみで済みます。製品によっては、25パーセントポイント以上の節約になる可能性があります。
日本は米国にとって6番目に大きい貿易相手国です。2025年の日本からの米国物品輸入額は総額1,460億ドルに達し、自動車、自動車部品、機械、半導体製造装置、電子機器に集中しています。日本製品の関税環境は中国よりも単純ですが(Section 301なし)、日米枠組み合意は自動車に独自の関税構造を導入し、IEEPA後の移行によって新たな複雑さが生じています。
このガイドでは、日本製品に適用されるすべての関税レイヤーを、現行税率、最高裁判決の影響、そして具体的な計算例とともに解説します。
Last updated: 2026年3月
日米枠組み合意:何が変わったか
2025年7月、米国と日本は二国間の枠組み合意を発表しました。2025年9月に大統領令14345号を通じて実施され、この合意はIEEPA権限のもとでほとんどの日本製品に対するベースライン15%の相互関税を確立しました。
その後、2026年2月20日、最高裁はすべてのIEEPA関税を違法として無効化しました。日本に対する15%のIEEPA相互税率は取り消されました。これは、すべての国に適用される一律10%のSection 122グローバル追加課徴金に置き換えられました。
最高裁判決後も存続したもの:
- 日本からの鉄鋼・アルミニウム・銅・自動車に対するSection 232関税(これらは別の法的権限のもとにあり、完全に有効なまま存続します)
- 日本の投資コミットメント(米国の戦略的セクターへの5,500億ドル、年間80億ドルの米国農産物購入、年間70億ドルの米国エネルギー購入)
- 航空宇宙関連の適用除外(WTO民間航空機貿易協定の対象となる民間航空機および部品は非課税のまま)
存続しなかったもの:
- 15%のIEEPA相互関税率(10%のSection 122に置き換え)
- IEEPA HTSUS項目を通じて実施された、枠組み合意のもとで交渉された国別のフロア(下限)メカニズムおよび製品適用除外
INGのアナリストが指摘したように、日本はIEEPA税率がすでに緩やかだったため、関税リセットによる恩恵は限定的です。一般品目の15%から10%への引き下げはわずかな改善にとどまる一方、日本最大の輸出カテゴリー(自動車)に対するSection 232関税は変わらないままです。
日本製品に関税はどのように積み重なるのか(現行税率)
2026年3月時点における日本製品の現行関税構造は以下のとおりです:
| 製品カテゴリー | MFN基本税率 | Section 232 | Section 122 | Section 301 | 合計関税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 2.5% | 12.5%(合計=15%) | 適用除外 | なし | 15% |
| 自動車部品(大半) | 0-4% | 合計15%に調整 | 適用除外 | なし | 15% |
| 鉄鋼製品 | 品目による | 50% | 適用除外 | なし | MFN+50% |
| アルミニウム製品 | 品目による | 50% | 適用除外 | なし | MFN+50% |
| 銅製品 | 品目による | 50% | 適用除外 | なし | MFN+50% |
| 機械(第84類) | 0-6% | なし | 10% | なし | MFN+10% |
| 電子機器(第85類) | 0-8% | なし | 10% | なし | MFN+10% |
| 半導体製造装置 | 0-3% | なし | 10% | なし | MFN+10% |
| 民間航空機および部品 | 0% | 適用除外 | 適用除外 | なし | 0% |
| 医薬品(ジェネリック) | 品目による | なし | 適用除外の可能性あり | なし | 品目による |
主なポイント:
- Section 301関税なし。 これが日本と中国の間の最大の違いです。Section 301関税(7.5%から100%)は中国製品のみに適用されます。日本製品のSection 301エクスポージャーはゼロです。
- Section 232の対象製品はSection 122が適用除外。 日本からの鉄鋼・アルミニウム・銅・自動車はSection 232税率を支払いますが、追加の10%Section 122課徴金は支払いません。
- 自動車関税は15%が上限。 枠組み合意(そのSection 232の法的根拠に基づき存続)のもとで、日本の乗用車と自動車部品はMFN+Section 232の複合税率15%に直面します。MFN税率がすでに15%以上の場合、追加のSection 232関税は適用されません。
日本の主要輸入品のMFN税率はどれくらいですか?
日本の米国向け主要輸出カテゴリーは、ほとんどが中程度のMFN税率です:
| 製品 | HTS類 | 標準的なMFN税率 | 追加関税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 乗用車 | 87 | 2.5% | Section 232で合計15%に | 枠組み合意税率 |
| 自動車部品 | 87 | 0-4% | Section 232で合計15%に | 枠組み合意税率 |
| 建設機械 | 84 | 0-2.5% | Section 122:10% | 掘削機、ブルドーザー |
| 半導体製造装置 | 84 | 0-2.4% | Section 122:10% | 日本の主要輸出品 |
| 電子部品 | 85 | 0-3.9% | Section 122:10% | コンデンサ、コネクタ |
| 光学機器 | 90 | 0-6.6% | Section 122:10% | レンズ、カメラ |
| ゴム製タイヤ | 40 | 0-4% | Section 122:10% | ブリヂストンなど |
| 医薬品 | 30 | 0% | Section 122:10%(または適用除外) | ジェネリック医薬品は適用除外の可能性あり |
| 鉄鋼製品 | 72-73 | 0-5% | Section 232:50% | Section 122は適用除外 |
自動車と金属を除く製品については、日本製品の合計関税は通常、MFN(0-6%)+Section 122(10%)=合計10-16%です。これは中国からの同等品(MFN+25%Section 301+10%Section 122=35-45%)よりも大幅に低くなっています。
計算例:日本製電子機器 対 中国製電子機器
同じ製品を日本から輸入する場合と中国から輸入する場合を比較してみましょう。製品:産業用サーボモーター(HTS 8501.52)、課税価格10万ドル、海上輸送。
日本から:
| 関税レイヤー | 税率 | 金額 |
|---|---|---|
| MFN基本関税 | 3.3% | $3,300 |
| Section 301 | 0%(該当なし) | $0 |
| Section 122 | 10% | $10,000 |
| MPF | 0.3464% | $346.40 |
| HMF | 0.125% | $125.00 |
| 合計 | $13,771.40 |
実効税率:13.77%
中国から:
| 関税レイヤー | 税率 | 金額 |
|---|---|---|
| MFN基本関税 | 3.3% | $3,300 |
| Section 301(List 1) | 25% | $25,000 |
| Section 122 | 10% | $10,000 |
| MPF | 0.3464% | $346.40 |
| HMF | 0.125% | $125.00 |
| 合計 | $38,771.40 |
実効税率:38.77%
日本からの調達は、10万ドルの単一貨物で25,000ドルの節約になります。これはすべてSection 301の差によるものです。中国のList 1またはList 3(Section 301税率25%)に該当する製品では、日本への切り替えによってそのレイヤー全体が排除されます。
GingerControlの関税計算ツールを使えば、200を超える国にわたってこの種の並列比較を瞬時に実行できます。HTSコードを入力すれば、日本、中国、ベトナム、メキシコ、その他あらゆる原産国の関税スタック全体を一画面で確認できます。
Section 232は日本のすべての鉄鋼とアルミニウムに適用されますか?
はい。日本からの鉄鋼とアルミニウムに対するSection 232関税は50%のままで、これはほとんどの国に適用される税率と同じです。日米枠組み合意は、日本に鉄鋼・アルミニウムの適用除外や関税割当(TRQ)を提供しませんでした(英国やEUとの取り決めとは異なります)。枠組み合意の大統領令は、日本からの鉄鋼・アルミニウム・銅製品に対するSection 232関税が現行税率のまま継続することを明示的に定めています。
つまり、日本の鉄鋼はMFN+50%Section 232に直面しますが、10%のSection 122課徴金は適用除外です(Section 232の対象製品はSection 122から除外されています)。
鉄鋼やアルミニウム製品を調達する輸入者にとって、原産国はかつてほど重要ではなくなっています。ほとんどの国が同じ50%の税率に直面します。例外は英国で、二国間の取り決めのもとで25%の税率を交渉しました。
日本の自動車についてはどうですか?
日本の自動車は、枠組み合意のもとで特別な扱いを受けます。大統領令によれば:
- 日本車のMFN関税率が15%以上の場合、追加のSection 232関税は適用されません(MFN税率だけで15%の基準を満たすため)
- MFN税率が15%未満の場合(ほとんどの乗用車のMFN税率は2.5%)、Section 232の上乗せによって合計がちょうど15%になります
つまり、日本の乗用車(MFN 2.5%)は、追加の12.5%Section 232関税を支払い、合計15%となります。ライトトラック(MFN 25%、いわゆる「チキンタックス」)は、既存の25%MFN税率を支払い、追加のSection 232関税はありません。
枠組み合意の前は、日本の自動車はMFNに加えて25%のSection 232関税に直面していました。この合意により、実効的な自動車関税は引き下げられ、より予測可能な扱いが提供されました。
Section 232の対象となる自動車および自動車部品はSection 122課徴金が適用除外であるため、ほとんどの日本車にとって15%の税率が合計関税となります。
GingerControlの関税計算ツールは、米国の関税スタック全体をカバーします:基本関税、Section 232、Section 301、第99類、そして200を超える国にわたるSection 122課徴金。各関税レイヤーに合わせて調整される日付連動型の税率で、日本を任意の代替調達国と比較できます。
Section 122が2026年7月24日に失効するとどうなりますか?
日本製品については、Section 122の失効によって、Section 232の対象外製品にかかる10%の課徴金が撤廃されます。これにより、一般的な日本製品はMFNのみの税率(通常0-6%)に戻り、近年で最も低い関税負担となります。ただし:
- 鉄鋼・アルミニウム・銅・自動車に対するSection 232関税は、Section 122に関係なく残ります
- 2026年3月に開始された新たなSection 301調査は、日本を対象とする新たな関税を生み出す可能性があります(USTRは日本を含む16以上の経済圏に対する調査を開始しました)
- 政権はSection 122の議会による延長を求める可能性があります
輸入者は少なくとも2つのシナリオをモデル化し、それぞれについてコスト予測を立てるべきです。
よくある質問
日本は米国と自由貿易協定を結んでいますか?
いいえ。米国と日本の間に包括的なFTA(自由貿易協定)は存在しません。2019年の日米貿易協定(USJTA)は、限定的な農産物およびデジタル貿易の条項をカバーしています。2025年の枠組み合意は関税率を確立しましたが、FTAではありません。日本はCPTPPの加盟国ですが、米国は加盟していません。FTAがないため、日本製品は特恵関税率やMPF適用除外の対象にはなりません。
Section 301関税は日本製品に適用されますか?
いいえ。Section 301関税は現在、中国を原産地とする物品のみに適用されます。日本にSection 301関税のエクスポージャーはありません。これが、ほとんどの製品カテゴリーで日本の合計関税負担が中国よりも大幅に低い主な理由です。
米国に輸入される日本車の現在の関税はいくらですか?
日本の乗用車は、日米枠組み合意のもとで合計15%の関税(2.5%MFN+12.5%Section 232上乗せ)に直面します。ライトトラックは既存の25%MFN税率(「チキンタックス」)に直面し、追加のSection 232関税はありません。これらの税率は、Section 232の対象製品が適用除外であるため、Section 122課徴金の影響を受けません。
日本からの輸入は韓国からの輸入と比べてどうですか?
両国とも同様の関税扱いを受けます:Section 301なし、Section 122は10%、金属と自動車にSection 232。ただし、韓国は米国と独自の貿易枠組み協定(米韓FTA、KORUS)を結んでおり、対象品目について特恵税率とMPF適用除外を提供します。日本には同等のFTA上の恩恵はありません。KORUSのもとで対象となる製品については、韓国の方が日本よりも合計着地コストが低くなる場合があります。
2025年に日本製品に支払ったIEEPA関税の還付を受けられますか?
受けられる可能性があります。最高裁の判決はIEEPA関税を遡及的に無効化しました。2025年8月7日から2026年2月24日の間に日本製品に対してIEEPA関税を支払った輸入者は、還付の対象となる可能性があります。CIT(国際貿易裁判所)はCBPに還付手続きの整備を命じましたが、手続きはまだ整備中です。還付請求の申請について、通関業者または貿易法律顧問にご相談ください。
GingerControlは日本からの輸入コスト計算にどのように役立ちますか?
GingerControlの関税計算ツールは、日本からの任意のHTSコードについて関税スタック全体を計算します:MFN基本税率、Section 232(15%の自動車枠組み税率を含む)、Section 122、そして処理手数料。国別の並列比較により、日本 対 中国、ベトナム、韓国、その他あらゆる原産国を、日付連動型の税率で瞬時に確認できます。
日本は、Section 301エクスポージャーがゼロであることから、ほとんどの製品カテゴリーで中国よりも大幅に低い関税負担を提供します。トレードオフとして、日本の生産コストは高く、基本関税率を排除するFTAが存在しません。調達先の代替を検討する輸入者にとって、その計算は具体的なHTSコード、中国の同等品にかかるSection 301税率、そしてサプライヤー間の価格差に左右されます。
GingerControlの関税計算ツールは、その比較のための数字を提供します:関税スタック全体、200を超える国、日付連動型の税率。無料で試す →
参考文献
[REF 1] USTR -- Japan Country Page 引用データ:2025年の日本からの米国物品輸入額(1,460億ドル)、貿易赤字(639億ドル) 出典:Japan
[REF 2] Federal Register -- Implementing the United States-Japan Agreement (EO 14345) 引用データ:15%ベースライン関税、Section 232自動車税率構造、航空宇宙関連の適用除外、遡及発効日2025年8月7日 出典:EO 14345 発行日:2025年9月9日
[REF 3] Congressional Research Service -- U.S. Tariffs and the 2025 U.S.-Japan Framework Agreement 引用データ:15%自動車税率、50%鉄鋼/アルミニウム/銅、民間航空機の適用除外、日本の投資コミットメント(5,500億ドル) 出典:IN12608
[REF 4] Covington & Burling -- IEEPA Tariffs Terminated, Section 122 Tariffs Take Effect 引用データ:最高裁判決、Section 122の10%税率、2月24日発効日、150日間の失効期限 出典:IEEPA Terminated 発行日:2026年2月
[REF 5] ING THINK -- From IEEPA to Section 122: Implications for Asia 引用データ:日本は関税リセットによる恩恵が限定的、Section 232の救済は判決の影響を受けず 出典:Tariff Reset for Asia 発行日:2026年2月23日
[REF 6] C.H. Robinson -- US-Japan Agreement Implementation 引用データ:CBP CSMSガイダンス、自動車のHTSUS報告コード(9903.94.40-43)、民間航空機適用除外コード、遡及修正 出典:Japan Agreement Implementation 発行日:2025年9月17日
[REF 7] ArentFox Schiff -- Update on US-Japan MOU 引用データ:自動車Section 232税率構造、民間航空機の適用除外、天然資源の適用除外、還付手続き 出典:US-Japan MOU Update 発行日:2025年9月24日
[REF 8] Congressional Research Service -- Expanded Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum 引用データ:2025年6月の50%への税率引き上げ、日本には鉄鋼/アルミニウムの適用除外またはTRQなし 出典:IN12519
[REF 9] Global Trade Alert -- From IEEPA to Section 122: What Changed 引用データ:Section 122は国別のIEEPA税率を一律10%に置き換え、二国間の取り決めのIEEPA要素は無効化 出典:IEEPA to Section 122 発行日:2026年2月

執筆者
Chen Cui
Co-Founder of GingerControl
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